アルバイトでも有給休暇は取れる!いつからOK?付与条件や日数もチェック
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バイトな女子で自分らしく働けるバイト探し!
4月からアルバイトを始めた方は、職場で有給休暇についての話を耳にする時期かと思います。
「有給休暇はいつからもらえるのだろう?」
「取得したいけれど、言い出しにくい……」
このようなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
有給休暇は、法律で守られた権利です。
正社員だけでなく、一定の条件を満たしたアルバイトやパートの方にも付与されます。
本記事では、有給休暇がいつから何日付与されるのかといった基本ルールから、申請のコツまで詳しく解説します。
有給休暇について正しく理解し、安心して取得するための参考にしてください。
有給休暇とは|心身を休めるために法律で保障された権利
「有給」と呼ばれる年次有給休暇は、条件を満たしたすべての労働者が、給与を受け取りながら取得できる休暇です。
心身を休め、ゆとりある生活を送るために設けられた制度で、会社が独自に設ける休暇とは異なり、法律で保障されています。
そのため、原則として会社は休暇取得の申し出を断ることができません。
【結論】アルバイト・パートでも有給休暇は取得できる!
年次有給休暇は、労働基準法によって定められたすべての労働者の権利です。
そのため、アルバイトやパートの場合も、正社員と同様に有給休暇を取得できます。
また、契約期間が決まっている働き方でも、契約が更新されていれば有給の日数は引き継がれます。
契約更新を理由に、休暇の付与日数がリセットされることはありません。
アルバイトの有給休暇はいつからもらえる?2つの付与条件
アルバイトの有給休暇が付与されるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
条件1:入社から「半年(6ヶ月)以上」継続して働いていること
アルバイトで有給休暇を取得するためには、入社から半年(6ヶ月)以上継続して働く必要があります。
実際にシフトに入った回数ではなく、雇用契約が途切れずに続いていることが重要です。
条件2:全労働日(シフト日数)の「8割以上」出勤していること
全労働日の8割以上で出勤していることも、有給が付与される条件の一つです。
全労働日とは、雇用契約やシフト上で「働くことになっている日」の総数を指します。
「出勤日数÷全労働日」で計算し、出勤率が80%以上であることが必要です。
また、お休みの日の扱いは以下の通りです。
・体調不良などによる欠勤:出勤日に含まれないため、出勤率が下がる
・有給休暇や産休休暇の期間:出勤扱いになるため、出勤率に影響しない
当初のシフトが少ない場合、数日の欠勤で出勤率が80%を下回る可能性もあるため注意しましょう。
自分は何日もらえる?働き方別の有給休暇の付与日数ルール
有給休暇の日数は、働き方や雇用形態によって異なります。
自分が何日休暇を取得できるのか確認しておきましょう。
【週5日以上・週30時間以上】フルタイム勤務の通常付与日数
週の所定労働日が5日以上・週の所定労働時間が30時間以上のどちらかであれば、フルタイム勤務の従業員と同様の付与日数が適用されます。
アルバイトやパートであっても、以下の通りの付与日数です。
| 継続勤務年数 | 有給の付与日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月 | 20日 |
【週4日以下・週30時間未満】パート・バイトの比例付与日数
週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数が4日以下の場合、所定労働日数に応じた比例付与のルールが適用されます。
具体的な付与日数は、週の所定労働日数や1年間の所定労働日数に応じて決まります。
| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 継続勤務年数 | ||||||
| 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ただし週4日勤務の場合も、週の所定労働時間が30時間以上であれば、フルタイム勤務と同様の付与日数になります。
※参考:厚生労働省|労働基準関係リーフレット
いくらもらえる?有給休暇取得時のお給料の計算方法
有給休暇取得時の給与は、大きく分けて以下の3つの方法で算出されます。
計算方法1.シフト通りの時給換算で支給される場合
アルバイトでは、通常のシフト通りの時給換算で支給する計算方法が多く採用されています。
この方法では、有給休暇を取得した日に本来勤務する予定であった時間(所定労働時間)に通常の時給をかけて給与を算出します。
【計算例】
時給1,200円、所定労働時間(本来勤務する時間)5時間のケース
時給1,200円 × 5時間 = 6,000円
有給取得時の給与:6,000円
計算方法2.過去3ヶ月分の平均賃金を反映する場合
有給取得時の給与を計算する際、過去3ヶ月分の平均賃金を反映する場合もあります。
過去3ヶ月間に実際に支払われた給料の合計を基準に、1日あたりの平均額を算出する方法です。
平均賃金は、原則として「過去3ヶ月間の賃金総額÷過去3ヶ月間の暦日数」で求めます。
【計算例】
直近3ヶ月の賃金総額360,000円、暦日数90日のケース
賃金総額360,000円 ÷ 90日 = 4,000円
有給取得時の給与:4,000円
なお、シフトや勤務時間が不規則な場合、過去3ヶ月間の実績をもとに平均賃金を算出して支給することもあります。
過去の実績をもとに算出するため、勤務実態が不規則でも公平に給与を受け取れる点がメリットです。
また、原則として「過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 暦日数」で計算しますが、計算額が低い場合は「最低保証額(過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 総労働日数 × 60%)」の高い方が適用されます。
計算方法3.社会保険加入者向けの標準報酬日額で計算する場合
健康保険に加入している場合、標準報酬日額を基準として有給休暇取得時の給与を定めるケースもあります。
標準報酬月額から1日あたりの金額を算出し、給与とする方法です。
【計算例】
健康保険の標準報酬月額が180,000円のケース
月額180,000 ÷ 30日間 = 6,000円
有給取得時の給与:6,000円
ただし、健康保険未加入者には適用できません。
要注意!「年5日の有給取得義務」はアルバイトも対象になる?
有給休暇の付与日数が10日以上の場合、アルバイトであっても会社側が年5日の有給を取得させる義務があります。
対象となるのは、週3日勤務で5年6ヶ月以上、週4日勤務で3年6ヶ月以上の従業員などです。
※参考:厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
アルバイトの有給にまつわる疑問をQ&A形式でスッキリ解決!
最後に、アルバイトの有給にまつわる疑問をQ&A形式で解説します。
Q1. 休む理由は「私用のため」と伝えても問題ありませんか?
A.「私用のため」と伝えて問題ありません。
労働者は、有給休暇を取得する際に理由を伝える義務はありません。
「私用のため」「一身上の都合により」と伝えるだけで十分です。
また、会社側が理由によって有給を拒否することは違法にあたります。
Q2. バイト仲間は具体的にどんな理由で有給を取得している?
A.主に以下のような理由で取得されるケースが多いです。
【日常・プライベート系】
美容院、役所や銀行の手続き、友人の結婚式、旅行、推しのライブやイベントへの参加
【家庭・ライフイベント系】
子どもの学校行事(参観日・運動会)、家族の通院付き添い、自身の通院
【学業・就活系(学生アルバイトの場合)】
テスト勉強、レポート作成、就職活動の面接
特別な用事に限らず、趣味や日々のリフレッシュのために気兼ねなく活用してみてください。
Q3. 有給休暇の申請は、一般的にいつまでに言うべきですか?
A.法律上の決まりはありませんが、原則として会社の就業規則に従いましょう。
シフト制のアルバイトではシフト調整が難しく、直前の申請の場合周囲に負担をかけてしまうおそれがあります。
人手不足を防ぐためにも、1ヶ月前を目安に早めの申請を心がけましょう。
Q4. バイトを退職する時、残った有給はまとめて消化できる?
A.条件を満たしていれば、残っている有給をすべて消化して退職することも可能です。
退職時であっても、有給を取得する権利は保持されます。
実質的に出勤日を減らして退職できるため、退職前に有給の日数を確認しておきましょう。
Q5. 上司に「バイトに有給はない」と拒否されたらどうする?
A.アルバイトであっても有給は取得できるため、拒否することは法律違反にあたります。
泣き寝入りせず、冷静に対処しましょう。
まずは有給がないというのは誤解である旨を伝えましょう。
そのうえで、有給取得の条件を満たしているか、自身の契約形態・残日数を確認することが重要です。
改善されない場合は、別の上司や人事・総務部門へ相談してみてください。
まとめ|有給休暇を上手に活用して賢くリフレッシュしよう!
アルバイトであっても、条件を満たしていれば有給休暇を取得できます。
入社から6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合は、有給の付与日数や給与について確認してみましょう。
有給を取得した際の給与に関する計算方法は会社のルールによって異なるため、就業規則などを確認しておくことが大切です。
法律で定められた権利を正しく理解し、有給休暇を活用して適度にリフレッシュしましょう。
バイトな女子で自分らしく働けるバイト探し!